50人未満の事業場もストレスチェック義務化へ|2028年4月までに準備すること

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、令和10年(2028年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。これまで努力義務だった規模の事業場が、実施する側に回ります。準備期間は十分あるように見えますが、実際に手を動かすと「誰に実施してもらうか」と「高ストレス者が出たあと誰に面接指導を頼むか」の二か所で必ず止まります。この記事では、何がいつ変わるのか、そして小規模事業場が具体的につまずく点を、厚生労働省の資料に沿って整理します。

いつ、何が変わるのか

時期内容
現在常時50人以上の事業場は実施義務。50人未満は努力義務
令和9年(2027年)4月1日集団分析を「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが労働安全衛生規則に明記される
令和10年(2028年)4月1日労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化

2027年の改正について補足します。厚生労働省の通達は、これは従来の解釈を明文化した趣旨であり、従来の運用に変更を加えるものではないとしています。すでに適切に実施している事業場にとっては、やることが増えるわけではありません。

ストレスチェックは「検査」だけではありません

最初にここを押さえておくと、準備の見通しが立ちます。厚生労働省は制度を次のように説明しています。

労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を目的とした「ストレスチェック制度」は、ストレスチェック(検査)のほか、集団分析・職場環境改善まで含めた一体的な仕組みです。(厚生労働省リーフレット)

つまり、質問票に答えてもらって終わりではありません。制度は次の3つで構成されています。

内容結果を受け取るのは
検査個人のストレス状況を把握する労働者本人(事業者には原則提供されない)
集団分析部署等の単位で集計・分析する事業者(個人が特定されない形で)
職場環境改善分析結果をもとに組織的に取り組む

個人結果は事業者には渡りません。ここを誤解したまま制度を設計してしまう例があるので、社内説明の最初に伝えておくことをお勧めします。

50人未満の事業場が最初につまずくところ——集団分析の「10人ルール」

小規模事業場ならではの問題がここです。厚生労働省のリーフレットは、集団分析についてこう定めています。

  • 集団分析は、個人が特定されない方法で実施する必要がある
  • 集計・分析の単位が10人を下回る場合には、個人が特定されるおそれがあることから、原則として集団分析を実施してはいけない

つまり、部署ごとに分析しようとすると、小さな事業場ではほとんどの単位が10人未満になり、原則として分析できなくなります。ここで手が止まります。

ただし逃げ道が用意されています。10人を下回る場合でも、個人が特定されるおそれのない次の方法であれば実施可能とされています。

  • ストレスチェック調査票の全57項目の合計点について、集団の平均値を求める方法
  • 「仕事のストレス判定図」を用いて分析する方法

ただしこれらの方法であっても、極端に少人数の場合は個人の特定につながるため不適切とされています。リーフレットは、事業場自体が小規模な場合には10人以上のより大きな集団を構成するよう工夫した上で実施するよう求めています。部署単位にこだわらず、事業場全体をひとつの集団として扱う設計が現実的です。

準備すべきことを4つに分ける

  1. 実施者を決める——検査を実施する医師等を確保します。ここが決まらないと何も始まりません
  2. 面接指導の依頼先を決める——高ストレス者から申出があったときに面接指導を行う医師を決めておきます
  3. 集団分析の単位を設計する——10人以上の集団をどう構成するかを先に決めます
  4. 社内ルールと周知を整える——衛生委員会等での調査審議、個人結果の取扱い、申出の窓口を明文化します

実務上いちばん抜けやすいのは2つ目です。検査そのものは外部サービスで実施できても、面接指導は医師が行う必要があります。制度だけ整えて依頼先が空欄のままだと、申出があった時点で止まってしまいます。

高ストレス者が出たあと、どうするか

厚生労働省のリーフレットは、高ストレス者について次のように説明しています。

高ストレス者は、医師の面接指導を申し出て、必要な健康管理上の支援を受けます。(厚生労働省リーフレット)

ここで押さえておきたいのは、面接指導は申出があってはじめて行われるという点です。判定が出ても自動的に面接につながるわけではありません。実務では、申出をためらう方が多いことのほうが課題になります。

申出しやすくする工夫としては、窓口を人事以外にも用意する、申出方法を書面だけにしない、産業医や外部医療機関が窓口になっていることを明示する、といった方法があります。

高ストレス判定が出た本人がどう受け止めやすいかについてはストレスチェックで高ストレス判定が出たらでも解説しています。

使える公的支援(無料)

自社だけで抱え込む必要はありません。厚生労働省が用意している無料の支援があります。

都道府県産業保健総合支援センター(さんぽセンター)社労士・心理職・保健師等の専門スタッフによる研修、相談、事業場への訪問による制度導入支援が無料で受けられます
ストレスチェック制度サポートダイヤル制度の導入・実施についての相談窓口。0570-031050(平日10:00〜17:00、土日祝日・年末年始を除く)
こころの耳集団分析の見方や職場環境改善の研修動画などを掲載

よくあるご質問

Q. まだ2年以上あります。今から動く必要はありますか。
実施そのものより、実施者と面接指導の依頼先を確保するほうに時間がかかります。特に医師の確保は先に動いた事業場から埋まっていくため、早めに目処をつけておくほうが安全です。

Q. 従業員が10人ほどしかいません。集団分析はできませんか。
全57項目の合計点の平均値を求める方法や「仕事のストレス判定図」を用いる方法であれば可能とされています。ただし極端に少人数の場合は不適切とされているため、実施の可否は個別にご確認ください。

Q. 個人の結果を人事が見ることはできますか。
個人結果はプライバシー保護の観点から労働者本人に直接通知され、基本的に事業者には提供されません。面接指導の申出があった場合など、限られた場面を除いて事業者が個人結果を知ることはありません。

Q. 産業医がいなくても実施できますか。
産業医の選任義務があるのは常時50人以上の事業場です。それ未満でも、実施や面接指導を外部の医師に依頼することができます。

企業のご担当者さまへ

当院では、高ストレス者への面接指導をスポットでもお受けしています。嘱託産業医の契約も承っています。院長は日本医師会認定産業医で、複数の企業で嘱託産業医を務めています。

「まだ契約するかは決めていないが、何を準備すべきか整理したい」という段階のご相談でも構いません。詳しくは法人・企業のご担当者さまへをご覧ください。

参考文献

医師からのメッセージ

制度対応というと、書類を整えることだと受け取られがちです。けれど実際に効くのは、不調が見えたときに相談できる相手が決まっているかどうかだけだと感じています。

検査を実施しても、そのあとの受け皿がなければ数字が残るだけです。逆に、依頼先が決まってさえいれば、制度は本来の目的どおりに働きます。

準備の順番に迷われた段階でご相談いただいて大丈夫です。

この記事の監修

赤坂心療内科クリニック 院長
宮本 せら紀(みやもと せらき)
医学博士・心療内科専門医・認定内科医・日本医師会認定産業医

日本大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院にて臨床研修。東京大学大学院にて医学博士号取得(ストレス防御・心身医学)。日本心身医学会・日本心療内科学会ほか所属。

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